芸能プロダクションが運営する「平和島」駅より徒歩4分の立地にある、3つの専用スタジオを有するダンススクール

【 TCE Dance Academy規約 】

第1条(名称)
本校はTCEダンスアカデミーと称します。

第2条(目的)
本校はダンスの振興に広く貢献するとともに、生徒のダンス技術・理論のさらなる向上をめざし、健康で創造力豊かなダンススクールとすることを目的とします。

第3条(入会資格条件)
本校に入会できるのは、本校の趣旨に賛同し、校則を承認した方で、かつ心身とも健康で異常のない方とします。

第4条(入校資格取得)
本校に入校を希望する方は、所定の入会手続きをし、入会金を納めることにより入会が認められ本校の生徒となります。但し、未成年者の場合は親権者の同意が必要です。

第5条(生徒資格の譲渡)
入会資格を譲渡することは一切できません。

第6条(生徒資格の有効期間)
生徒資格の有効期間は、終身とします。但し、生徒は下記の場合その資格を失うものとします。
1.退校
2.除名

第7条(除名等)
本校は生徒が次の各号のいずれか一つに該当すると認められた場合は、何らの警告なしに生徒を除名することができるものとする。
1. 月謝の納入を滞納し、期限を定めた催告に応じない場合。
2. 本校の施設を故意に毀損した場合。
3. 本校則、その他本校の定める規則に違反した場合。
4. 本校の名誉、信用を毀損した生徒。本校の秩序を乱す生徒。
5. その他本校の生徒として品位を損なう行為のあった生徒。

第8条(生徒資格の喪失)
何らかの理由により生徒資格を喪失した場合は、退会手続きを行なって頂きます。

第9条(生徒の施設利用)
本校の生徒は、本会則及び本スタジオの諸規則に従い本スタジオの諸施設を生徒として使用することができます。

第10条(入会金及び授業料)
一旦、収めた入会金及び授業料・活動費はいかなる場合もこれを返還しません。

第11条(月謝)

  1.  生徒は、その生徒の在籍するコースの定められた月謝を前納しなければなりません。
  2.  活動費(月謝)を、MiiT+(ミータス)というクラウドシステムを利用し、クレジット決済にて支払うも のとする。原則活動月の前月 25 日までに必要情報を MiiT+に登録し支払いをする必要がある。以後 クレジット決済にて毎月 27 日に翌月のレッスン料が自動引き落としされます。

第12条(繰り越し)
レッスンの繰り越しを認められているコースは、その月の未消化分を翌月まで繰り越すことができます。

第13条(休会)
休会は原則として認めません。但し生徒が、出産・傷病等の事情の場合において、休会を申し出し、本校の承認を受けた場合に限り認められます。

第14条(受講、施設の利用)
1. 生徒は本校の定める月謝を納めることにより、受講、施設の利用が認められます。
2. 受講、施設の利用の際は本校の定める諸規則及び従業員の指示に従って下さい。

第15条(受講の拒絶)
生徒の事故、怪我等の防止の為レッスン開始後、15分以上経過した場合には受講を拒絶します。
※CREW活動は除く

第16条(ビジター制度)
1. 本校はクラスに余裕がある場合は、ビジターを受け入れます。(アカデミークラスのみ)
2. ビジターについても、本規則を適用するものとします。

第17条(スタジオ及び施設の変更・休校)
1. 本校は必要に応じてスタジオ及び施設の変更ができるものとします。
2. 気象、災害等、その他の事由により開校が不可能な場合休校できるものとします。
3. いずれの事由においても生徒は一切の異議申し立て、補償請求をすることはできません。

第18条(免責)
本校はレッスン受講者に対し、以下の事由に基づく損害等に関して一切の責任を負わないものとします。
1. スタジオ内、諸施設内において生じた盗難・傷害・事故
2. レッスン中に起きた怪我、障害、病気、持病等の発生、その他の健康状態の変化
3. インストラクターの行う正当な指導行為に基づき発生する精神的肉体的疲労や苦痛

第19条(休校日)
本校は、夏期、年末年始などの休校日を事前にお知らせすることにより、設けることができるものとします。

第20条(損害賠償責任)
生徒が本校のスタジオ・諸施設を利用中、自己の責任において本校又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償を負い速やかにその責に任ずるものとします。

第21条(諸料金の変更)
本校は生徒が負担する入会金、月謝等を変更できるものとします。

第22条(退校)
やむをえず退校する場合は、必ずスクール受付に申し出るものとする。
申し出があった翌月末までは在籍扱いとなり、月謝も納付しなければなりません。

第23条(改正)
本校の利用に関する本校則の改正及び本校則に定めのない事項については、本校がこれを定めることができるものとし、その効力は生徒・ビジター会員に及ぶものとします

【 TCE CREW活動規約 】

TCEアカデミー(以下「甲」という。)及び本規約に同意しTCE CREWとして活動する者(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し提供するレッスン等に関し、下記の通りとする。

第1条(レッスンの提供)

  1.  TCEアカデミーにて実施されるレッスンプログラムを提供する。
  2.  前項に定めるレッスンプログラムの他、乙が甲のアカデミー生として甲が別途指定するイベント等(以下「イベント等」という。)に出演する場合それ以外にも甲が必要とする特別レッスンを乙に対して提供するものとする。
  3.  別途指定するレッスンもしくはリハーサルに可能な限り参加しなければならない。ただし、遠方にいる場合その他特別な事情がある場合はこの限りではない。

第2条(レッスン料等)
1.  前条第1項に定めるレッスン等の対価(以下「レッスン料」という。)として、月額8,000円〜月額10,000円(税込)を支払うものとする。(Crewによって月額が異なる)
レッスンを欠席等したことによるレッスン料の減額は認めない。ただし、今後の活動によって月額が変更される場合があり、その場合、2ヶ月以上前に伝えるものとする。

  1.  活動費は、前月27日にクレジット決済にて自動引き落しとし、前払いにて支払うものとする。
     何らかの理由で決済ができなかった場合は当月の初回レッスン日の前日までに指定する⾦融機関の⼝座に支払うものとする。
  2.  活動費(月謝)を、MiiT+(ミータス)というクラウドシステムを利用し支払うも のとする。原則活動月の前月 25 日までに必要情報を MiiT+に登録し支払いをする必要がある。以後 クレジット決済にて毎月 27 日に翌月のレッスン料が自動引き落としされます。決済するためのシス テム使用料 440 円が別途必要となる。
  3.  レッスンに係る交通費、宿泊費、衣装代等の費用を自ら負担する。ただし、甲が必要と認めた場合、甲は、かかる費用のうち、交通費、宿泊費を負担する。
  4.  収めた活動費はいかなる場合もこれを返還しません。

第3条(イベント等への出演)

  1. 選抜メンバーとして指定し、イベント等に出演することを求めることができ、かかる求めに応じ、当該イベント等に出演する。
  2. 前項に定めるイベント等への乙の出演に係る対価は、原則無償とする。
  3. 前項の規定にかかわらず、イベント等に出演する上で、イベント等に関連する物品販売(以下「物販」という。)を行う場合、当該物販のうち、関連する物品に係る売上金額に対して別途定める利率を乗じた金額を、別途定める方法により支払う。

第4条(その他の活動)

  1. その他、別途指定する配信活動、エキストラ活動、広告モデル活動等に参加することについて提案した場合、選択により参加することができる。
  2. 前項に定める活動等に参加した場合、当該活動等の売上金の一部(原則50%とするが、個別に協議のうえその割合を最終的に決定する。

第5条(報酬の支払)

  1. 前項に定める報酬金額を、前項に定める売上金が取引先から入金された日の属する月の末日にて締め、その翌月末日(当該日が金融機関の営業日ではない場合は、翌営業日とする。)に、指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。なお振込手数料は、乙の負担とする。
    ただし、振込を行う1回の報酬の金額が1万円に満たない場合は、報酬の支払総額が1万円に満つるまで、当該報酬の支払日を、[翌月末日]まで繰り越し、支払総額が1万円を超えた日の属する月の月末にその全額を支払う。ただし、乙は、支払総額が1万円に満たない場合であっても、330円の事務手数料が報酬総額から控除されることと引き換えに、報酬の支払総額全額の支払を求めることができる。

第6条(秘密保持)
乙が知り得た甲の所属タレント、甲の取引先等に係る情報の一切、本規約の内容、本規約に基づき行われる乙の活動に係る情報の一切を、厳に秘密として守らなければならない。

第7条(契約の終了)

  1. 乙は、本サイト登録完了日からいつでも、甲に対して、クルー活動の契約を終了する旨を書面による意思表示を行うことができ、当該書面による意思表示が、甲に到達した日の翌月末日に、契約終了する。ただし、一度支払ったレッスン料を返金することはない。また、クルーとしての活動が6ヶ月に満たない場合は、残りの期間分の違約金が発生する。
  2. 前項に定める場合、乙は、甲に対して、契約終了日までに、第2条第1項に定めるレッスン料を支払う。
  3. 第1項の規定にかかわらず、乙が契約終了する旨の書面による意思表示を行うより前に、既に決定又は準備が進行しているイベント等若しくは業務等がある場合、乙は、当該イベント等又は業務等が終了するまで、契約終了することができない。本項に定める場合のレッスン料については、甲乙協議のうえ、決する。

第8条(休会制度)

  1. 活動の休会に関しては原則不可。しかし怪我などの止むを得ない事情かつ、診断書等を提出できる
    場合のみ1年間で最大2ヶ月まで認める。ただし、活動休止期間中は活動をしていないため、クルー としての活動には含まれません。
  2. 休会手数料として 1 ヶ月あたり 1000 円を振込によって乙から甲に支払わなくてはならない。活動を 休止する月よりも前月までに支払う必要がり、当月になると通常の月謝がかかるものとする。

第9条(契約の解除・損害賠償)

  1. 乙が、14日以上音信不通となった場合または正当な理由なく規約に定める義務を履行しない場合、甲は、契約を直ちに解除することができる。なお、本条に定める場合において、甲が乙に対して損害賠償請求を行うことは妨げられない。
  2. 乙が既に決定しているイベント等やその他活動に関して正当な理由なく欠席、遅刻、辞退した場合、10,000円もしくは甲に生じた損害金(逸失利益等を含む。)のいずれか大きい金額を乙は甲に支払うものとする。

第10条(有効期間)
第6条及び第7条及び第9条の規定は、本規約の有効期間後も有効に存続する。

第11条(スタジオ及び施設の変更・休校)
1. 本校は必要に応じてスタジオ及び施設の変更ができるものとします。
2. 気象、災害等、その他の事由により開校が不可能な場合休校や振替にできるものとします。
3. いずれの事由においても生徒は一切の異議申し立て、補償請求をすることはできません。

第12条(免責)
本校はレッスン受講者に対し、以下の事由に基づく損害等に関して一切の責任を負わないものとします。
1. スタジオ内、諸施設内において生じた盗難・傷害・事故
2. レッスン中に起きた怪我、障害、病気、持病等の発生、その他の健康状態の変化
3. インストラクターの行う正当な指導行為に基づき発生する精神的肉体的疲労や苦痛

更新日 2023年12月1日

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